制定 昭和47年 3月27日 改正 平成12年 4月 9日 改正 平成23年 4月10日 改正 平成24年 4月 8日 | |
(名称) | |
第1条 | この会は「我孫子野鳥を守る会」という。 |
(事務所) | |
第2条 |
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(目的) | |
第3条 | この会は、自然のなかの野鳥を楽しみ、野鳥を愛するこころを育てるとともに、野鳥を通じて自然保護に努め、人と鳥が共存する環境づくりを行い、あわせて会員の親睦を図ることを目的とする。 なお、特定の政治団体及び宗教団体には関与しない。 |
(事業) | |
第4条 | この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(会員と会費) | |
第5条 | この会の会員とその会費は次のとおりとする。
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(役員と任期) | |
第6条 | この会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。
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(名誉会長及び顧問) | |
第7条 |
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(役員の選出) | |
第8条 | 会長、副会長及び会計監査は総会で選出する。幹事は会長が会員の中から指名し、役員会で決める。 |
(役員会) | |
第9条 |
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(総会) | |
第10条 | この会の総会は定期総会及び臨時総会とする。
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(会計) | |
第11条 | この会の会計は次による。
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(会則の改廃) | |
第12条 | この会則を改正又は廃止する場合は、総会で出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
(会則にない事項) | |
第13条 | この会則に規定がない事項は、必要に応じ役員会で審議決定する。 |
(付則) | |
この改正は平成24年4月8日から施行する。 |
会則付属文書 | |
平成12年4月9日 我孫子野鳥を守る会 | |
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以上 |