制定 昭和47年  3月27日
改正 平成12年  4月  9日
改正 平成23年  4月10日
改正 平成24年  4月  8日
(名称)
第1条この会は「我孫子野鳥を守る会」という。
(事務所)
第2条
  1. この会の事務所は千葉県我孫子市内に置く。
  2. 会計に係わる事務所は会計担当者宅に置く。
  3. 柏支部の事務所は千葉県柏市内に置く。
(目的)
第3条 この会は、自然のなかの野鳥を楽しみ、野鳥を愛するこころを育てるとともに、野鳥を通じて自然保護に努め、人と鳥が共存する環境づくりを行い、あわせて会員の親睦を図ることを目的とする。
なお、特定の政治団体及び宗教団体には関与しない。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 探鳥会の開催
    野鳥を楽しむとともに、その観察を通じて鳥の名前や習性を知り、あわせて生物を中心とする自然全般に関心を持つ機会とする。
  2. 探鳥等の調査研究
  3. 野鳥を中心とする自然保護に必要な諸活動
  4. 会報等の発行
  5. その他目的達成に必要な事項
(会員と会費)
第5条 この会の会員とその会費は次のとおりとする。
  1. 普通会員
    入会を希望し、年会費を納入したもの。会費の額は総会で決める。
  2. 家族会員
    普通会員の家族は会費を免除し、家族会員とする。
(役員と任期)
第6条 この会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。
  1. 会長    1名
  2. 副会長   2名
  3. 幹事   25名以内
  4. 会計監査  2名
(名誉会長及び顧問)
第7条
  1. この会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
  2. 名誉会長及び顧問は会長の推薦により役員会で決める。
(役員の選出)
第8条 会長、副会長及び会計監査は総会で選出する。幹事は会長が会員の中から指名し、役員会で決める。
(役員会)
第9条
  1. 役員会は、会長、副会長及び幹事で構成し、会長が招集する。
  2. 役員会は、この会の業務に関する事項を審議決定する。
(総会)
第10条 この会の総会は定期総会及び臨時総会とする。
  1. 定期総会は会長が招集し、原則として年度の当初に開催する。
  2. 臨時総会は、役員会、あるいは会員の3分の1以上のものから開催の要求があったときは開催しなければならない。
  3. 総会は普通会員及び家族会員で構成し、正副会長、会計監査の選出、決算、年度の事業計画及び予算、その他の重要事項を審議し、決議する。
  4. 総会の決議は、出席者の2分の1以上の同意を必要とし、可否同数のときは議長が決定する。
(会計)
第11条 この会の会計は次による。
  1. 経費は会費、参加費、寄付金、補助金、その他の収入でまかなう。
  2. 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会則の改廃)
第12条 この会則を改正又は廃止する場合は、総会で出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(会則にない事項)
第13条 この会則に規定がない事項は、必要に応じ役員会で審議決定する。
(付則)
  この改正は平成24年4月8日から施行する。

会則付属文書
平成12年4月9日
会費納入に関する規約

我孫子野鳥を守る会
  1. 普通会員は会則5条の規定により会費を負担する。
  2. 会費は一会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)分の会費とする。
  3. 会費の額は次の通りとする。
    @一般社会人    2,000円
    A大学生・高校生  1,000円
    B中学生・小学生     500円
  4. 第4四半期(1月〜3月)に入会した場合、その年度の会費は前項の額のそれぞれ半額とする。
  5. 会費は原則として第1四半期(4月〜6月)に納入しなければならない。なお、新規会員については、入会申込時に納入するものとする。
  6. 既納の会費は返還しないものとする。
  7. この規約は平成12年4月9日から施行する。
以上